あんしん補償サービス利用規約
第1条(規約の適用)
- 株式会社ジャパンソリューションサービス (以下「運営元」といいます。)は、あんしん補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「あんしん補償サービス」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスを利用する方(以下「会員」といいます。)は本規約に同意の上、本規約に従って本サービスを利用します。
- 運営元のウェブサイト上(https://jpnss.co.jp/mobaho/)で運営元が掲載する本サービスの利用に関する諸規定、注意事項、ガイドライン等(以下「諸規定等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と前項の諸規定等その他本規約外においてなされる本サービスの説明が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
- 運営元は、以下の各号のいずれかに該当する場合に本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
- ② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき運営元は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知する方法、運営元の指定するウェブサイトへの表示その他運営元所定の方法により会員に周知します。
- 前項の本規約の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合又は運営元所定の期間内に会員が解約の手続を取らなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。
第3条(利用申込)
- 本サービスの利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意の上、運営元が定める手続きに従って利用申込を行うことが必要です。
- 会員は、前項の利用申込において運営元に伝えた情報に変更が発生した場合、直ちに、運営元に変更手続を行う義務を負います。
- 運営元は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用申込を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負わないものとします。
① 未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
② 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると運営元が判断した場合
③ 過去に運営元との契約に違反した者又はその関係者であると運営元が判断した場合
④ その他登録を適当でないと運営元が判断した場合
- 利用希望者の利用申込を運営元が承諾することで、利用希望者と運営元の間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、利用希望者は会員として本サービスを利用することができます。
第4条(本サービスの内容)
- 本サービスは、以下の①G・O・G株式会社(以下「G社」といいます。)が提供する「かけつけサポート)」の優待利用及び②引受保険会社をレスキュー損害保険株式会社(以下「R社」といいます。)とする「修理費用保険(無線通信端末修理費用補償特約付き)特典」の利用となります。
① かけつけサポート
(1)G社が提供するパソコン機器の使用上のサポートサービスを、一般顧客向けの提供価格ではなく、割引価格にて利用できるサービスです。
(2)会員は、G社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上、「かけつけサポート」のサービスを利用できるものとします。
(3)概要は別紙1に定めるとおりとします。
② 修理費用保険(無線通信端末修理費用補償特約付き)特典
(1)対象端末故障時等の修理費を保証するサービスです。
(2)概要は別紙2に定めるとおりとします。
第5条(利用料金等)
- 会員は、本サービスの利用の対価として、別途運営元が定める料金(以下「利用料金」といいます。)を運営元が指定する方法で支払うものとします。なお、利用料金の支払に係る手数料は会員の負担とします。
- 運営元は、いかなる事由があっても、受領した利用料金を返還しないものとします。
- 会員が運営元の指定する販売代理店の取次ぎにより本契約を締結した場合において、利用料金を当該販売代理店に支払うこととされているときは、会員が当該販売代理店に対して利用料金の支払いを完了した時点で、会員の運営元に対する利用料金の支払義務は履行されたものとみなします。
- 本規約に規定するものを除き、本サービスの利用に関して生じる費用は全て会員の負担とします。
第6条(免責事項)
- 運営元は、本サービスの利用に際して、会員とG社又はR社との間でトラブルが生じた場合であっても、運営元に故意又は過失がある場合を除き、当該トラブルに対して何ら責任を負わず、当該トラブルは会員が自らの費用と責任において解決するものとします。
- 本サービスの利用に関して、会員が利用申込時に登録した情報が変更されているにもかかわらず、これの変更の手続きを行わなかったことにより、会員が損害を被った場合でも、運営元は運営元に故意又は過失がある場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
第7条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
① 法令、公序良俗、本規約に違反する行為、又はそのおそれのある行為
② 本サービスの利用申込時、対象端末の損害の申告時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出又は申告を行うこと
③ 他者になりすまして本サービスを利用する行為
④ 運営元、本サービスの他の利用者その他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
⑤ 運営元又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑥ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
⑦ 運営元若しくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
⑧ 第三者のプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
⑨ 運営元若しくは第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
⑩ 他の会員による本サービスの利用を妨害する行為
⑪ 運営元の営業活動を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
⑫ 本サービスを商業目的で使用する行為
⑬ 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
⑭ 反社会的勢力等への利益供与
⑮ その他、運営元が不適切と判断する行為
第8条(本契約の解除)
- 運営元は、会員が以下のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく本契約を解除することができるものとします。
① 前条に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合
② 過去に運営元から退会処分を受けていた場合
③ 本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、会員の連絡先が不明となり、運営元から会員に対する連絡が不能になったと運営元が判断した場合
④ 利用料金を指定された期限までに支払わない場合
⑤ その他本サービスの利用状況が不適格であると運営元が合理的な理由に基づき判断した場合
第9条(本契約の終了)
- 会員は運営元所定の方法により運営元に届け出ることで本契約を解約し、サービスの利用を終了することができます。
- 運営元は、運営元が本サービスの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本サービスの提供を廃止することができ、本サービスの提供終了時に本契約は終了するものとします。
- 前条又は本条の規定により本契約が終了した場合であっても、本サービスの利用料の返金(日割計算による返金も含みます。)はなされません。
第10条(損害賠償)
- 会員は、本規約の違反又は本サービスの利用に関連して運営元に損害を与えた場合、運営元に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- 運営元は、運営元の責めに帰すべき事由により会員に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
① 運営元の故意又は重過失による場合:当該損害の全額
② 運営元の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ損害の原因となる事由が発生した日から遡って1年間の利用料金の総額を上限とします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本サービスを利用する場合には、運営元に故意又は重過失のない限り、本サービスに関連して当該会員が被った損害につき運営元は一切の責任を負いません。なお、運営元が損害を賠償する場合は、損害の原因となる事由が発生した日から遡って1年間の利用料金の総額を上限とします。
第11条(契約上の地位の譲渡等)
- 会員は、運営元の事前の書面による承諾がない限り、本規約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしないものとします。
- 運営元が本サービスにかかる事業を事業譲渡、合併、株式譲渡、会社分割その他の組織再編行為に基づき他社に譲渡した場合には、本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき予め同意するものとします。
第12条(個人情報の取り扱い)
本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、運営元が定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱います。
第13条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年5月1日:制定・施行
別紙1
かけつけサポート
1.定義・確認事項
① 「かけつけサポート」とは、G社の提供するスマホ/タブレットのデータ移行やWifi設定等を対応する訪問サービス(以下「訪問サービス」といいます。)を、会員価格(通常価格から10%割引)にて利用できるサービスをいいます。
※サポート料金のみ割引対象で、訪問料金、指名料金、通常時間外料金、キャンセル料金は割引対象外となります。
② 「訪問サービス」は、会員とG社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用するものとなります。なお、訪問サービスの提供は、運営元の本サービスの内容に含まれません。
③ G社の提供する「訪問サービス」の概要・条件等は、本規約制定時点において、第2項以下のとおりです。会員は、G社との訪問サービスの利用契約の申込時に、都度、最新の情報等を確認するものとし、会員の自己の判断と責任において、訪問サービスを利用(申込み・契約締結を含みます。)するものとします。
④ 運営元は、会員の訪問サービスの利用およびそれに関連して生じた会員または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の賠償・補償も行いません。
⑤ パソコン故障トラブル診断・修理のサービスは本サービスの対象外となります(会員価格でサービスを受けることはできません)ので、ご注意ください。
⑥ ⑤のほか、会員価格で行う訪問サービスには、スマホ、タブレット、パソコン等の修理その他損害のてん補に関する行為は一切含まれませんので、ご注意ください。
2.「訪問サービス」の概要
① 訪問サービスとは、会員のもとに、G社の専門スタッフが訪問し、スマホやタブレットなどの初期設定や、PCやプリンターなどの周辺機器の使い方などを有料(本サービスの利用料金とは別にG社所定の料金表に基づき、訪問サービスの利用に応じて会員はG社に支払いを行う必要があります。)にて利用可能なサービスです。
② G社は、会員に対して、会員価格(割引価格)により訪問サービスを提供します。
③ 訪問サービスの利用に関する規約は、以下のURLに規定されます。
https://www.gog.co.jp/terms/visitsupport.php
④ 訪問サービスの内容は、予告なく内容が変更されることがあります。
3.サポート範囲
① 対象機器
(1)日本国内でご購入されたスマートフォン・タブレット・インターネット対応機器・パソコン及び周辺機器
(2)現在もハードウエア及びソフトウエアメーカーがサポートしている範囲内
② サポートエリア
第2項記載のURLにてご確認ください。
③ 受付時間電話受付10時~20時(土日祝日も営業。なお年末年始(12月31日~1月3日)は受付しておりません)
④ サポート対応時間8時~23時(土日祝日も営業。なお年末年始(12月31日~1月3日)は対応しておりません)
4.利用方法
訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
① 利用の連絡を、下記の専用窓口(以下「専用窓口」といいます。)へ、会員本人から直接電話により、ご連絡ください。
② 専用窓口は、会員からの連絡を受けた際に、会員の本サービスの加入状況等の照会・確認をします。
③ 専用窓口は、会員の本サービスの加入が確認できた場合、会員の状況をヒアリングし、概算見積もり金額を提示いたします。なお、実際の状況の診断前のため、この時点の見積もりは概算のものとなります。実際の訪問サービス提供時の診断後に見積もり金額が変わる場合があります。
④ 会員とG社のスタッフが相談の上、会員が訪問サービスの利用を希望する場合は、G社のスタッフの訪問等の日時を決定し、スタッフが会員の自宅や会社等指定の場所に訪問等します。
⑤ G社のスタッフが訪問し、会員の状況を解決等し、会員は、G社の請求に従い、G社に対して訪問サービス料金を支払うものとします。
専用窓口Tel:(個人会員) 0120-570-075
(法人会員)0120-961-023
5.訪問サービスの中断・中止
以下のいずれかに該当する場合、G社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。
① 申込内容がサポートの対象外である場合
② 申込内容に虚偽の事項が確認された場合
③ サポートに必要な情報等を開示いただけない場合
④ サポートに必要な機器や環境が整っていない場合
⑤ 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合
⑥ サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合
⑦ 違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合
⑧ その他G社の定める場合
6.免責事項
① 訪問サービスにおけるサポートは、情報の制限及び技術的な制限等を受けることから正確性、利便性、有用性、完全性等を保証するものではありません。
② サポートを利用することにより、対象機器のメーカー等の保証が受けられなくなる場合があります。
③ 対象機器等の環境により、サポート終了時間の保証はできません。
④ 作業環境及び会員の事由により、サポート終了時間が予定より長引いたり、終了できない可能性がある場合は、サポートを中止または延期することがあります。
⑤ その他、G社の定める事項。
以上
別紙2
修理費用保険(通信端末修理費用補償特約付き)特典
- 概要
サービス「あんしん補償サービス」に付随関連して、偶然な事由(注1)によって、被保険者が所有かつ使用(個人使用に限ります)する通信端末が使用不能(通信端末を使用できない状態をいいます。)となったことに伴い、被保険者が費用を負担することによって被る損害に対して保険金額を限度として保険金をお支払いするサービスです。
引受保険会社をレスキュー損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社ジャパンソリューションサービスとします。被保険者は個人会員として、会員本人および会員と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。
- 故障(水濡れによる故障を含みます)と外装破損が補償対象となります。盗難及び紛失は補償対象外です。
レスキュー損害保険株式会社 問い合わせフォーム:https://www.rescue-sonpo.jp/toiawase.php
なお、本規約とともに、「重要事項説明書(被保険者向け)-契約情報-」を必ずご確認ください。
重要事項説明書(被保険者向け)-契約情報-:
あんしん補償サービス
https://www.rescue-sonpo.jp/pdf/important-ER0001100032603.pdf
- 通信端末(保険の対象)
通信端末とは、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ノートパソコン(タブレット PC を含みます)、モバイルゲーム機、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ等の端末をいいます。(注1)(注2)(注3)(注4)
(注1)日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末で、日本国内で修理可能なもの、かつ日本国内で購入可能な端末に限ります。
(注2)端末に挿入するSIMカード、メモリーカード、電池パック等および充電器、ACアダプター、付属ケーブル等の付属品は除きます。
(注3)補償開始日時点で、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末に限ります。
(注4)1回目の事故が発生した時に補償対象端末を登録し、以降は登録端末のみが補償対象端末となります。ただし、修理が不可能で端末を別途購入した場合は購入した端末が補償対象端末となります。
- 補償期間
会員の本サービスの利用開始日の0時に始まり、本サービス制度から脱退、退会した日の24時に終わります。
- お支払いする保険金の額
引受保険会社は、会員の通信端末に損害が生じた場合に以下の通り保険金をお支払いいたします。
但し、保険金のお支払い回数は年間1回までとし、支払回数は事故日を基準として記録します。また、「5.保険金が支払われない場合」に該当する場合は、保険金をお支払いしないものとします。
| 通信端末(保険の対象) | 保険金額 | 免責金額 | ご利用上限回数 |
| スマートフォン | あんしん補償サービス
修理可能(注1):最大15万円 修理不能(注2):最大7.5万円 |
免責金額:0円 | 年間1回まで |
| 携帯電話 | |||
| タブレット端末 | |||
次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。但し保険金額を限度とします。
修理可能:損害の額(注3) - 免責金額(0円) = 損害保険金の額
修理不能:損害の額(注4) - 免責金額(0円) = 損害保険金の額
(注1)修理可能とは通信端末をメーカー等で修理した状態をいいます。修理により同等品と交換した場合や通信端末のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合も含まれます。
(注2)修理不能とは、通信端末の内部基盤が修復不能な状態のため、通信端末のメーカー等での修理が不可能で、被保険者が別途通信端末を購入した状態をいいます。
(注3)被保険者が負担した修理費用とします。
(注4)被保険者が負担した同等の通信端末の購入費用とします。
5.保険金が支払われない場合
(1)お支払い要件を満たす場合であっても、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
①通信端末が、日本国内で販売されたメーカーの正規品以外の場合。
②購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合。(初期不良を含む。)
③当該機種販売開始から3年を超えた通信端末に生じた自然故障。
④通信端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由。
⑤すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、通信端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
⑥通信端末を、不適切な修理、加工、改造または過度な装飾をした場合。
⑦詐欺、横領によって生じた損害。
⑧自然の消耗、経年劣化、縮み、変色または変質による損害。
⑨日本国外で発生した事故による損害。
⑩通信端末が故障または外装破損した場合において、被保険者が、通信端末のメーカー等が発行する書類を、弊社に提出しない場合。
⑪通信端末が修理可能にもかかわらず、被保険者が通信端末を修理しなかった場合。
⑫通信端末が修理不能にもかかわらず、被保険者が別途同種の通信端末を購入しなかった場合。
⑬修理の際メーカーの修理不能リストに載っている通信端末、または修復可能な状態にもかかわらず部品が無いことを理由に修理しなかった場合。
⑭補償開始日の前日以前に生じた故障または外装破損。
⑮補償終了日の翌日以降に生じた故障または外装破損。
⑯通信端末を知人、オークションやフリマサービス等を利用した第三者から購入、譲受した場合。
(2)次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって被った損害に対しては、増加した費用部分の保険金を支払いません。
①通信端末のメーカー等による通信端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣により、通信端末の状態が悪化し、修理費用が増加したことによる損害。
②通信端末にかかった、修理費用以外の費用による損害。(見積り取得に関する費用、送料、出張料、Appleエクスプレス交換サービス利用料など。)
(3)事故発生時点で運営元との本契約が解除等により終了している場合、保険金を支払いません。